ビザ免除の短期滞在に事前認証を義務化

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律

出入国管理及び難民認定法などを改正。ビザ不要の短期滞在者に事前の認証取得を義務づけ、認証がなければ上陸許可を受けられないようにする。運送業者に乗船予約者情報の報告を求め、通過旅客にも認証を要する。あわせて在留資格変更・更新や永住許可の手数…

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法令番号
令和8年法律第32号
公布日
2026/06/05
施行ステータス
施行前
所管省庁
法務省
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 閣法第20号
国会回次
第221回国会

概要

出入国管理及び難民認定法などを改正。ビザ不要の短期滞在者に事前の認証取得を義務づけ、認証がなければ上陸許可を受けられないようにする。運送業者に乗船予約者情報の報告を求め、通過旅客にも認証を要する。あわせて在留資格変更・更新や永住許可の手数料上限を引き上げる。施行は令和11年3月末までの政令日(一部除く)。

要点

  • ビザ不要の短期滞在者に事前の認証取得を義務化
  • 運送業者に乗船予約者情報の報告を義務付け
  • 在留資格変更・永住許可などの手数料上限を引き上げ

背景

訪日外国人の増加を踏まえ、水際の管理と手続の効率化を両立させる必要があった。

影響を受ける人

短期滞在で訪日する外国人、外国人を運ぶ運送業者、および外国人材の在留手続に関わる企業・実務者に関係します。

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