立地適正化計画に集客施設誘導と容積率緩和

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律

都市再生特別措置法などを改正。立地適正化計画に集客施設等を誘導対象として加え、容積率制限の緩和などの誘導措置を設ける。景観行政団体が所有者に代わって建造物を改修する景観再生事業を可能にし、居住誘導区域から災害危険区域をすべて除外する。施行…

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法令番号
令和8年法律第23号
公布日
2026/05/27
施行ステータス
施行前
所管省庁
国土交通省
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 閣法第22号
国会回次
第221回国会

概要

都市再生特別措置法などを改正。立地適正化計画に集客施設等を誘導対象として加え、容積率制限の緩和などの誘導措置を設ける。景観行政団体が所有者に代わって建造物を改修する景観再生事業を可能にし、居住誘導区域から災害危険区域をすべて除外する。施行は公布から6月内の政令日(一部除く)。

要点

  • 立地適正化計画に集客施設等を誘導対象として追加し容積率を緩和
  • 景観再生事業で行政が建造物を改修可能に
  • 居住誘導区域から災害危険区域を除外

背景

人口減少やコンパクトシティ化、災害リスクへの対応を踏まえ、まちづくりの制度を見直す必要があった。

影響を受ける人

都市開発や不動産事業に関わる事業者、まちづくりを担う自治体、および対象区域の地権者に関係します。

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