定形郵便の料金を認可制に変更

郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律

郵便法と信書便法を改正し、郵便料金の設定方式を見直す。定形郵便物の料金上限を、従来の総務省令方式から日本郵便の申請に基づく総務大臣の認可方式に改める。料金要件を適正な原価と適正な利潤の範囲に緩和し、民間の一般信書便事業者にも同様の制度を適…

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法令番号
令和8年法律第42号
公布日
2026/06/19
施行ステータス
施行前
所管省庁
総務省
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 閣法第34号
国会回次
第221回国会

概要

郵便法と信書便法を改正し、郵便料金の設定方式を見直す。定形郵便物の料金上限を、従来の総務省令方式から日本郵便の申請に基づく総務大臣の認可方式に改める。料金要件を適正な原価と適正な利潤の範囲に緩和し、民間の一般信書便事業者にも同様の制度を適用して競争条件を対等化する。施行は公布から6月内の政令日(一部除く)。

要点

  • 定形郵便物の料金上限を総務大臣の認可方式に変更
  • 料金要件を適正原価・適正利潤の範囲に緩和
  • 民間信書便事業者にも同制度を適用し競争条件を対等化

背景

郵便物数の減少と事業環境の変化を踏まえ、料金設定を柔軟にして事業の持続性を確保する必要があった。

影響を受ける人

日本郵便および民間の信書便事業者、郵便を多用する企業、および郵便料金の改定の影響を受ける利用者に関係します。

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