家畜伝染病予防法の一部を改正する法律

牛の感染症であるランピースキン病を家畜伝染病に追加し患畜等を殺処分の対象とするほか、豚熱の疑似患畜のと殺義務を都道府県知事が命ずる場合に限定し、輸入禁止品に対する家畜防疫官の立入検査・廃棄権限の付与など輸入検疫体制を強化する改正案。登録飼…

法令番号
令和8年法律第20号
公布日
2026/05/19
施行日
政令で定める日
施行ステータス
施行日未確定
所管省庁
農林水産省
担当部局
消費・安全局
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 閣法第35号
国会回次
第221回国会

概要

牛の感染症であるランピースキン病を家畜伝染病に追加し患畜等を殺処分の対象とするほか、豚熱の疑似患畜のと殺義務を都道府県知事が命ずる場合に限定し、輸入禁止品に対する家畜防疫官の立入検査・廃棄権限の付与など輸入検疫体制を強化する改正案。登録飼養衛生管理者が豚熱予防液等を使用できるようにする措置も含み、令和8年5月に成立した。

要点

  • ランピースキン病を家畜伝染病に追加
  • 豚熱疑似患畜のと殺は知事命令の場合に限定
  • 輸入禁止品への立入検査・廃棄権限を整備

背景

国内防疫体制の強化・効率化と輸入検疫体制の強化のための措置として提出された。

影響を受ける人

牛や豚を飼養する畜産農家や飼養衛生管理者、水際検疫を担う家畜防疫官、動物由来の輸入品を扱う事業者に直接影響する。

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