電気事業法の一部を改正する法律

国際的なエネルギー情勢が変化する中、DXやGXの進展による電力需要の増加に備えて供給力を確保する改正案。経済産業大臣が地域内送電線等や大規模電源の整備計画を認定し、電力広域的運営推進機関が財政投融資等を活用して整備に必要な資金を貸し付ける…

法令番号
令和8年法律第68号
公布日
2026/07/24
施行日
政令で定める日
施行ステータス
施行日未確定
所管省庁
経済産業省
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 閣法第36号
国会回次
第221回国会

概要

国際的なエネルギー情勢が変化する中、DXやGXの進展による電力需要の増加に備えて供給力を確保する改正案。経済産業大臣が地域内送電線等や大規模電源の整備計画を認定し、電力広域的運営推進機関が財政投融資等を活用して整備に必要な資金を貸し付ける制度を設けるほか、太陽電池発電設備の支持物等について工事前に登録適合性確認機関が技術基準への適合を確認する仕組みを導入する。

要点

  • 送電線・大規模電源の整備計画を国が認定
  • 広域機関が財投等を活用し整備資金を貸付
  • 太陽光設備に工事前の第三者適合性確認

背景

ロシアによるウクライナ侵略や中東情勢の緊迫化で国際的なエネルギー情勢が変化する一方、国内ではDXやGXの進展による電力需要の増加が見込まれるため。

影響を受ける人

送配電事業者や大規模発電事業者、太陽光発電設備の設置・施工事業者に直接影響し、電力の安定供給を通じて電気の利用者全体にも関わる。

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