下水道法等の一部を改正する法律
老朽化した下水道管の破損が原因とみられる道路陥没事故を受け、下水道の安全管理を強化する改正案。施設の安全性を評価する診断の基準を法制化して維持管理状況の公表を義務付けるほか、道路管理者と占用者が点検・修繕を連携して行う占用物件等維持修繕協…
概要
老朽化した下水道管の破損が原因とみられる道路陥没事故を受け、下水道の安全管理を強化する改正案。施設の安全性を評価する診断の基準を法制化して維持管理状況の公表を義務付けるほか、道路管理者と占用者が点検・修繕を連携して行う占用物件等維持修繕協定の制度を創設し、都道府県による公共下水道の管理や自治体間の点検・修繕・改築の代行など下水道の基盤強化策も盛り込む。
要点
- 施設診断の基準を法制化し公表を義務化
- 道路と占用物件の点検・修繕の連携協定を創設
- 都道府県管理や自治体間代行など基盤強化
背景
令和7年1月に埼玉県八潮市で発生した、老朽化した下水道管の破損が原因とみられる大規模な道路陥没事故が契機となった。
影響を受ける人
下水道を管理する市町村・都道府県の担当部署や、道路地下に管路を持つ占用事業者に直接影響し、下水道と道路を日常的に使う住民の安全にも関わる。
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