建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律

建築物の脱炭素化を進めるため、資材製造から解体までのライフサイクル全体の脱炭素の取組を評価する制度を創設する改正案。特定用途・一定規模以上の建築について着工前のライフサイクルカーボン評価結果の届出を義務付けるほか、先導的な省エネ技術の大臣…

法令番号
令和8年法律第75号
公布日
2026/07/31
施行ステータス
施行前
所管省庁
国土交通省
担当部局
住宅局
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 閣法第39号
国会回次
第221回国会

概要

建築物の脱炭素化を進めるため、資材製造から解体までのライフサイクル全体の脱炭素の取組を評価する制度を創設する改正案。特定用途・一定規模以上の建築について着工前のライフサイクルカーボン評価結果の届出を義務付けるほか、先導的な省エネ技術の大臣認定、環境性能の第三者認証・表示制度などを設け、法律名を「建築物のエネルギー消費性能の向上及び脱炭素化の促進に関する法律」に改める。

要点

  • ライフサイクルカーボン評価制度を創設
  • 一定規模以上は着工前の評価届出を義務化
  • 環境性能の第三者認証・表示制度を導入

背景

建築分野が国全体の温室効果ガス排出量の約4割を占める中、2050年カーボンニュートラル実現に向け、資材製造から解体までのライフサイクル全体の脱炭素の取組を評価する制度が必要とされた。

影響を受ける人

建築主や建築士、建設・住宅事業者に直接影響し、特に市場の約4分の1を占めるトップランナー制度の指定事業者には計画策定・報告義務が課される。

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