衛星なしロケット打上げも許可制の対象に

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律

人工衛星等の打上げ・管理に関する法律などを改正し、法律名を「宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律」に改める。人工衛星の搭載・分離を伴わない宇宙ロケットの打上げを許可・賠償制度の対象に追加し、制御されない人工物体が宇宙空間…

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法令番号
令和8年法律第39号
公布日
2026/06/17
施行ステータス
施行前
所管省庁
内閣府
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 閣法第40号
国会回次
第221回国会

概要

人工衛星等の打上げ・管理に関する法律などを改正し、法律名を「宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律」に改める。人工衛星の搭載・分離を伴わない宇宙ロケットの打上げを許可・賠償制度の対象に追加し、制御されない人工物体が宇宙空間の有害な汚染等を防止する基準に適合することを認定する制度を創設する。宇宙基本法の基本施策や宇宙政策委員会の審議対象も拡充する。施行は公布から1年内の政令日(一部は公布日)。

要点

  • 法律名を改め衛星非搭載の宇宙ロケット打上げも許可・賠償の対象に
  • 制御されない人工物体の汚染防止基準適合の認定制度を創設
  • 宇宙基本法・宇宙政策委員会の対象を拡充

背景

宇宙開発の多様化と宇宙ごみ(デブリ)対策の必要性が高まる中、規制と支援の枠組みを整える必要があった。

影響を受ける人

ロケットや人工衛星の打上げ・管理を行う事業者、宇宙関連の研究機関、および宇宙ビジネスに参入する企業に関係します。

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