科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律

特定先端技術に関する基礎研究の成果の実用化を後押しする改正案。新たに先端技術研究成果活用促進機構を設立し、実用化のための研究開発への支援や、研究開発を行う者と成果を活用する事業者・支援者との交流の促進を通じて、研究成果を活用した新たな事業…

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法令番号
令和8年法律第59号
公布日
2026/07/17
施行ステータス
施行前
所管省庁
内閣府
担当部局
科学技術・イノベーション推進事務局
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 閣法第41号
国会回次
第221回国会

概要

特定先端技術に関する基礎研究の成果の実用化を後押しする改正案。新たに先端技術研究成果活用促進機構を設立し、実用化のための研究開発への支援や、研究開発を行う者と成果を活用する事業者・支援者との交流の促進を通じて、研究成果を活用した新たな事業の創出・成長を促す環境を整備する。

要点

  • 先端技術研究成果活用促進機構を新設
  • 基礎研究成果の実用化研究開発を支援
  • 研究者と事業者・支援者の交流を促進

背景

特定先端技術に関する基礎研究の成果を実用化し、新たな事業の創出・成長につなげる環境の整備が必要とされたため。

影響を受ける人

大学や研究機関で先端技術を研究する研究者と、その成果を事業化する企業・スタートアップ、それらを支援する機関に関わる。

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