中山間地域の特例介護サービスを新設

社会福祉法等の一部を改正する法律

社会福祉法や介護保険関連法などを一括改正。小規模市町村による包括的支援体制の整備、中山間・人口減少地域向けの特例介護サービスの新設、中重度要介護者向け有料老人ホームの登録制導入、介護福祉士の資格取得要件の柔軟化、介護支援専門員証の有効期間…

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法令番号
令和8年法律第51号
公布日
2026/06/25
施行ステータス
施行前
所管省庁
厚生労働省
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 閣法第45号
国会回次
第221回国会

概要

社会福祉法や介護保険関連法などを一括改正。小規模市町村による包括的支援体制の整備、中山間・人口減少地域向けの特例介護サービスの新設、中重度要介護者向け有料老人ホームの登録制導入、介護福祉士の資格取得要件の柔軟化、介護支援専門員証の有効期間廃止などを行う。多くは令和9年4月施行。

要点

  • 小規模市町村の包括的支援体制と特例介護サービスを整備
  • 中重度要介護者向け有料老人ホームの登録制を導入
  • 介護人材確保へ資格・研修要件を柔軟化

背景

人口減少地域の福祉体制の維持と介護人材の確保が急務となる中、制度の柔軟化と担い手対策が求められた。

影響を受ける人

介護・福祉サービスの事業者、有料老人ホームの運営者、介護福祉士やケアマネジャー等の専門職、および人口減少地域の自治体に関係します。

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