重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律

気候変動に対応した新品種づくりを国が後押しする新法案で、通称は気候変動等対応品種法案。高温耐性・耐病性・多収性などの形質を持つ重要品種について、国の基本方針に即して産官学が育成計画を作成し農林水産大臣が認定する仕組みと、都道府県の基本計画…

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法令番号
令和8年法律第71号
公布日
2026/07/24
施行日
政令で定める日
施行ステータス
施行日未確定
所管省庁
農林水産省
担当部局
農林水産技術会議事務局
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 閣法第46号
国会回次
第221回国会

概要

気候変動に対応した新品種づくりを国が後押しする新法案で、通称は気候変動等対応品種法案。高温耐性・耐病性・多収性などの形質を持つ重要品種について、国の基本方針に即して産官学が育成計画を作成し農林水産大臣が認定する仕組みと、都道府県の基本計画の下で種苗生産者の生産計画を知事が認定する仕組みを設け、農研機構の研究施設・設備の供用、品種登録出願料等の減免、農地の利用調整の特例などで支援する。

要点

  • 高温耐性等の重要品種の育成計画を国が認定
  • 種苗の生産計画は都道府県知事が認定
  • 研究設備供用・出願料減免等の特例で支援

背景

気候変動等による農業生産への悪影響が顕在化する中、食料の安定供給の確保には、産官学の連携の下で高温耐性・耐病性・多収性等を持つ重要品種の育成・普及が急務とされた。

影響を受ける人

農研機構・都道府県・民間企業など品種開発に携わる関係者と、認定を受けて重要品種を生産する種苗生産者に直接影響し、高温に強い品種を必要とする産地の農家にも関わる。

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