育成者権を10年延長、出願中品種の輸出も差止め可能に

種苗法の一部を改正する法律

新品種を開発した育成者の権利保護を強化する種苗法の改正案。育成者権の存続期間を現行25年・永年性植物30年から10年延長するほか、品種登録出願中の品種の種苗の輸出差止めを可能にし、輸出目的の保管にも権利の効力を及ぼす。損害額算定の見直しや…

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法令番号
令和8年法律第72号
公布日
2026/07/24
施行日
2026/12/01(施行まであと65日)
施行ステータス
施行前
所管省庁
農林水産省
担当部局
輸出・国際局
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 閣法第47号
国会回次
第221回国会

概要

新品種を開発した育成者の権利保護を強化する種苗法の改正案。育成者権の存続期間を現行25年・永年性植物30年から10年延長するほか、品種登録出願中の品種の種苗の輸出差止めを可能にし、輸出目的の保管にも権利の効力を及ぼす。損害額算定の見直しや登録品種の名称に係る推定規定の創設など侵害訴訟での救済も強化し、優良品種の海外流出防止を図る。

要点

  • 育成者権の存続期間を10年延長
  • 出願中の品種も種苗の輸出差止めが可能に
  • 損害額算定の見直し等で訴訟上の救済を強化

背景

日本の新品種育成・品種登録件数が減少傾向にある一方、優良品種の育成者権者の許諾を得ない海外流出が続いており、育成者権の保護を強化して品種育成者が適切なメリットを得られるようにする必要があるとされた。

影響を受ける人

新品種を開発する育種家・種苗会社や農研機構・都道府県、登録品種の種苗を扱う農家・種苗流通業者・輸出事業者に直接影響する。

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