南極の環境緊急事態への対応を義務化

南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律

南極地域の環境の保護に関する法律を改正し、環境上の緊急事態への対応を強化する。「環境上の緊急事態」などの定義を加え、南極地域の活動計画に緊急事態の防止措置を記載させ、緊急時計画の提出を義務づける。主宰者に発生時の費用負担や防止措置を義務づ…

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法令番号
令和8年法律第36号
公布日
2026/06/10
施行ステータス
施行前
所管省庁
環境省
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 閣法第52号
国会回次
第221回国会

概要

南極地域の環境の保護に関する法律を改正し、環境上の緊急事態への対応を強化する。「環境上の緊急事態」などの定義を加え、南極地域の活動計画に緊急事態の防止措置を記載させ、緊急時計画の提出を義務づける。主宰者に発生時の費用負担や防止措置を義務づけ、環境大臣による代行措置・費用請求や緊急事態の認定・公示の仕組みも設ける。施行は議定書附属書Ⅵの発効から1月を経過した日(一部除く)。

要点

  • 「環境上の緊急事態」等の定義を追加
  • 活動の主宰者に緊急事態の防止措置・費用負担を義務付け
  • 環境大臣による代行措置・費用請求と緊急事態の認定を規定

背景

南極環境保護の国際的議定書(附属書Ⅵ)に対応し、環境緊急事態への備えを国内法に取り込む必要があった。

影響を受ける人

南極地域で観測・調査・観光などの活動を行う主宰者・事業者、および南極環境保護に関わる関係者に関係します。

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