情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律

政府が保有するデータの活用を促進する改正案。データを活用する事業を認定し、認定を受けた者が行政機関等に当該データの提供を求めることができる制度を創設するほか、独立行政法人情報処理推進機構の体制整備や、行政機関による公的基礎情報データベース…

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法令番号
令和8年法律第57号
公布日
2026/07/17
施行ステータス
施行前
所管省庁
内閣官房
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 閣法第53号
国会回次
第221回国会

概要

政府が保有するデータの活用を促進する改正案。データを活用する事業を認定し、認定を受けた者が行政機関等に当該データの提供を求めることができる制度を創設するほか、独立行政法人情報処理推進機構の体制整備や、行政機関による公的基礎情報データベースの共同整備に関連する規定の整備を行う。

要点

  • 行政保有データを活用する事業の認定制度
  • 認定事業者はデータの提供を求めることが可能
  • IPAの体制整備・公的DBの共同整備規定

背景

政府が保有するデータの活用を促進する必要があるとして提出された。

影響を受ける人

行政保有データを事業に活用したい企業や研究機関と、データを提供する側の行政機関、体制整備の対象となる情報処理推進機構に直接関わる。

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