個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律

個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しを踏まえた改正案。個人情報の違法な取扱い等により財産上の利益を得た者に個人情報保護委員会が課徴金の納付を命ずる制度を導入するほか、身体の一部の特徴に係る特定生体個人情報は違法な取扱いがなくても本人が利…

法令番号
令和8年法律第56号
公布日
2026/07/17
施行ステータス
施行前
所管省庁
個人情報保護委員会
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 閣法第54号
国会回次
第221回国会

概要

個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しを踏まえた改正案。個人情報の違法な取扱い等により財産上の利益を得た者に個人情報保護委員会が課徴金の納付を命ずる制度を導入するほか、身体の一部の特徴に係る特定生体個人情報は違法な取扱いがなくても本人が利用停止等を請求できるようにし、統計等の作成のための第三者提供では本人同意を不要とするなど、保護の強化とデータ利活用の促進の両面の措置を講ずる。

要点

  • 違法な取扱いへの課徴金制度を導入
  • 特定生体個人情報は利用停止等の請求が可能に
  • 統計目的の第三者提供は本人同意を不要に

背景

デジタル技術の急速な進展で個人情報を含むデータ利活用の需要が高まる一方、違法な取扱いにより個人の権利利益が侵害されるリスクも高まっていることを踏まえた。

影響を受ける人

個人データを取り扱うあらゆる企業・団体に影響し、特に顔や指紋など身体の特徴に係る生体情報を扱う事業者や、課徴金の対象となり得る事業者には実務対応が求められる。

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