金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

暗号資産の取引を資金決済法上のサービスから金融商品取引法の規制対象に移す改正案。暗号資産に係る情報の公表制度やインサイダー取引規制等を整備するほか、企業のサステナビリティ情報の開示・保証制度の導入、スタートアップ企業への資金供給の促進、有…

法域
金融
法令番号
令和8年法律第64号
公布日
2026/07/23
施行日
2027/04/01(施行まであと251日)
施行ステータス
施行前
所管省庁
金融庁
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 閣法第57号
国会回次
第221回国会

概要

暗号資産の取引を資金決済法上のサービスから金融商品取引法の規制対象に移す改正案。暗号資産に係る情報の公表制度やインサイダー取引規制等を整備するほか、企業のサステナビリティ情報の開示・保証制度の導入、スタートアップ企業への資金供給の促進、有価証券に関する不公正取引規制等の見直しを盛り込み、成長資金の供給拡大と市場の公正性・透明性、投資者保護の確保を図る。

要点

  • 暗号資産を金商法の規制対象へ移行
  • 暗号資産のインサイダー取引規制等を整備
  • サステナ情報の開示・保証制度を導入

背景

金融・資本市場の変化に対応しつつ、成長資金の供給を拡大するとともに、市場の公正性・透明性と投資者保護を確保するため提出された。

影響を受ける人

暗号資産交換業者と暗号資産に投資する個人・機関投資家、サステナビリティ情報の開示・保証を担う上場企業や保証業務の担い手、資金調達を行うスタートアップに直接影響する。

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