使用済み金属・プラの保管再生業を許可制に

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律

廃棄物処理法などを改正。使用済み金属・プラスチック物品の保管・再生業に都道府県知事の許可を新設し、対象物品は国内での適正処理を原則としつつ輸出時は環境大臣の確認を要するとする。報告徴収・立入検査・改善命令の規定を整備し、非常災害廃棄物の協…

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法令番号
令和8年法律第43号
公布日
2026/06/19
施行ステータス
施行前
所管省庁
環境省
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 閣法第59号
国会回次
第221回国会

概要

廃棄物処理法などを改正。使用済み金属・プラスチック物品の保管・再生業に都道府県知事の許可を新設し、対象物品は国内での適正処理を原則としつつ輸出時は環境大臣の確認を要するとする。報告徴収・立入検査・改善命令の規定を整備し、非常災害廃棄物の協定締結努力義務なども追加する。施行は一部を除き公布から2年6月内の政令で定める日。

要点

  • 使用済み金属・プラ物品の保管再生業に知事許可を新設
  • 対象物品の国内処理原則と輸出時の環境大臣確認
  • 非常災害廃棄物の協定締結努力義務などを整備

背景

有害物を含みうる使用済み物品の不適正な処理や輸出、災害廃棄物への対応強化が課題となっていた。

影響を受ける人

金属・プラスチックのリサイクルや廃棄物処理を行う事業者、これらを輸出する事業者、および災害廃棄物処理に関わる自治体に関係します。

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