低濃度PCB製品に登録・期限内処分を義務化

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正処理を進める特別措置法と、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法を改正。高濃度PCB廃棄物の処理規制を整理する一方、低濃度PCB製品に新たな管理を課し、事業者に都道府県知事への登録や基準に沿った管理、使用…

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法令番号
令和8年法律第44号
公布日
2026/06/19
施行ステータス
施行前
所管省庁
環境省
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 閣法第60号
国会回次
第221回国会

概要

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正処理を進める特別措置法と、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法を改正。高濃度PCB廃棄物の処理規制を整理する一方、低濃度PCB製品に新たな管理を課し、事業者に都道府県知事への登録や基準に沿った管理、使用終了後の報告と期限内の処分を義務づける。あわせて中間貯蔵・環境安全事業株式会社のPCB処理業務を廃止する。施行は一部を除き所定の期日。

要点

  • 低濃度PCB製品の都道府県知事への登録・管理を義務化
  • 使用終了後の報告と期限内処分を義務付け
  • 中間貯蔵・環境安全事業会社のPCB処理業務を廃止

背景

高濃度PCBの処理が進む一方、低濃度PCBを含む機器の適正な管理・処分を進める必要があった。

影響を受ける人

PCBを含む電気機器などを保有・使用する事業者、廃棄物処理・リサイクル事業者、および関係する自治体に関係します。

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