刑事訴訟法の一部を改正する法律

刑事裁判のやり直しを求める再審の手続を整備する改正案。再審請求審における証拠の提出命令の仕組みや、再審開始の決定に対する検察官の不服申立ての在り方、再審の手続における裁判官の除斥などの規定を整備し、非常救済制度である再審がより適切に機能す…

法令番号
令和8年法律第67号
公布日
2026/07/24
施行ステータス
施行前
所管省庁
法務省
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 閣法第61号
国会回次
第221回国会

概要

刑事裁判のやり直しを求める再審の手続を整備する改正案。再審請求審における証拠の提出命令の仕組みや、再審開始の決定に対する検察官の不服申立ての在り方、再審の手続における裁判官の除斥などの規定を整備し、非常救済制度である再審がより適切に機能するようにする。

要点

  • 再審請求審での証拠提出命令を整備
  • 再審開始決定への検察官の不服申立てを見直し
  • 再審手続における裁判官の除斥を規定

背景

近年の再審手続をめぐる状況を踏まえ、非常救済制度である再審がより機能するよう手続を整備する必要があるとされた。

影響を受ける人

再審を請求する有罪確定者とその弁護人、再審請求審で証拠の提出命令や不服申立ての当事者となる検察官、審理を担う裁判所に直接関わる。

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