暫定税率廃止後も運輸振興交付金を継続

運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律

都道府県が運輸事業の振興のためトラック協会・バス協会などへ交付する運輸事業振興助成交付金について、軽油引取税の当分の間税率(暫定税率)の廃止後も引き続き交付できるようにする法律。交付金の根拠を税率の上乗せから現在の運輸事業をめぐる状況への…

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法令番号
令和8年法律第9号
公布日
2026/03/31
施行ステータス
施行前
所管省庁
総務省・国土交通省
立案区分
議員提出(衆)
提出者
国土交通委員長
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 衆法第4号
国会回次
第221回国会

概要

都道府県が運輸事業の振興のためトラック協会・バス協会などへ交付する運輸事業振興助成交付金について、軽油引取税の当分の間税率(暫定税率)の廃止後も引き続き交付できるようにする法律。交付金の根拠を税率の上乗せから現在の運輸事業をめぐる状況への対応へと改め、法律の効力を令和13年3月末までとする。施行は令和8年4月1日。

要点

  • 軽油引取税の暫定税率廃止後も運輸事業振興助成交付金を継続
  • 交付金の根拠を運輸事業の状況対応に改める
  • 法律の効力を令和13年3月末までとする

背景

軽油引取税の暫定税率が廃止される中でも、トラック・バス事業の輸送安全や環境対策の支援を続ける必要があった。

影響を受ける人

トラック・バス等の運輸事業者、交付金を扱う都道府県、およびトラック協会・バス協会などの関係団体に関係します。

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