食育基本法に食料安全保障を明記

食育基本法の一部を改正する法律

制定から20年を経た食育基本法を改正。食料安全保障の確保に資する旨を目的規定・基本理念に加え、食料の合理的な価格形成への理解に関する記載を設ける。学校等での食育強化として栄養教諭を指導にふさわしい職員に例示し、農林漁業教育の追加や外部人材…

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法令番号
令和8年法律第24号
公布日
2026/05/27
施行日
2026/05/27
施行ステータス
施行済
所管省庁
農林水産省
立案区分
議員提出(衆)
提出者
農林水産委員長
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 衆法第8号
国会回次
第221回国会

概要

制定から20年を経た食育基本法を改正。食料安全保障の確保に資する旨を目的規定・基本理念に加え、食料の合理的な価格形成への理解に関する記載を設ける。学校等での食育強化として栄養教諭を指導にふさわしい職員に例示し、農林漁業教育の追加や外部人材活用を規定する。大人の食育運動の推進や、PDCAサイクルによる目標達成状況の毎年の調査・公表なども加える。施行は令和8年5月27日。

要点

  • 食料安全保障の確保に資する旨を目的・基本理念に追加
  • 学校等の食育強化(栄養教諭の例示・農林漁業教育・外部人材活用)
  • 大人の食育運動の推進とPDCAサイクルによる推進

背景

食育基本法の制定から20年が経ち、食料安全保障への関心の高まりや食生活の変化を踏まえて見直す必要があった。

影響を受ける人

学校・栄養教諭や教育関係者、食育に取り組む自治体・事業者、および食料安全保障や食生活に関心を持つ人に関係します。

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