日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律

憲法改正の際に行われる国民投票について、投票環境を整備する国民投票法の改正案。開票立会人は開票区の名簿登録者に限らず市町村の投票人名簿登録者から届け出られるようにし、投票立会人の選任要件も緩和するほか、憲法改正案の広報のための放送を従来の…

法令番号
令和8年法律第73号
公布日
2026/07/31
施行日
2026/10/31(施行まであと88日)
施行ステータス
施行前
立案区分
議員提出(衆)
提出者
新藤 義孝君外八名/自由民主党・無所属の会; 日本維新の会; 国民民主党・無所属クラブ; 参政党
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 衆法第11号
国会回次
第221回国会

概要

憲法改正の際に行われる国民投票について、投票環境を整備する国民投票法の改正案。開票立会人は開票区の名簿登録者に限らず市町村の投票人名簿登録者から届け出られるようにし、投票立会人の選任要件も緩和するほか、憲法改正案の広報のための放送を従来のAM放送に加えてFM放送でも行えるようにする。公布から3か月を経過した日に施行。

要点

  • 開票立会人・投票立会人の選任要件を緩和
  • 憲法改正案の広報放送にFM放送を追加
  • 公布から3か月を経過した日に施行

背景

憲法改正国民投票の投票人が投票しやすい環境を整えるために提出された。

影響を受ける人

国民投票の投票権を持つ有権者、投開票事務を担う市町村の選挙管理委員会、広報放送を行う放送事業者。

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