法人化する学術会議に納本義務

国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律

国立国会図書館法と、行政各部門に置かれる支部図書館・職員に関する法律を改正。日本学術会議が法人として設立されることに伴い、国の諸機関に準ずる法人として同会議に出版物の国立国会図書館への納入義務を課す。あわせて、内閣府の特別機関であった日本…

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法令番号
令和8年法律第49号
公布日
2026/06/25
施行ステータス
施行前
所管省庁
国立国会図書館
立案区分
議員提出(衆)
提出者
議院運営委員長
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 衆法第15号
国会回次
第221回国会

概要

国立国会図書館法と、行政各部門に置かれる支部図書館・職員に関する法律を改正。日本学術会議が法人として設立されることに伴い、国の諸機関に準ずる法人として同会議に出版物の国立国会図書館への納入義務を課す。あわせて、内閣府の特別機関であった日本学術会議の廃止に伴い、国立国会図書館の支部日本学術会議図書館を廃止する。施行は日本学術会議法の施行の日から。

要点

  • 法人化される日本学術会議に出版物の国立国会図書館への納入義務を課す
  • 日本学術会議の廃止に伴い支部日本学術会議図書館を廃止
  • 日本学術会議法の施行日に合わせて施行

背景

日本学術会議が法人として組織変更されることに伴い、国立国会図書館への納入義務や支部図書館の規定を整える必要があった。

影響を受ける人

日本学術会議、国立国会図書館およびその支部図書館、および学術出版物の納入に関わる関係者に関係します。

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