国旗の損壊等の処罰に関する法律

人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で、公然と国旗(国旗国歌法に定める日章旗)を損壊・除去・汚損した者を2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する法案。該当するかどうかは行為の外形や周囲の状況など客観的な事情を総合的に勘案し…

法令番号
令和8年法律第69号
公布日
2026/07/24
施行日
2026/08/13(施行まであと19日)
施行ステータス
施行前
立案区分
議員提出(衆)
提出者
松野 博一君外十六名/自由民主党・無所属の会; 日本維新の会; 国民民主党・無所属クラブ; 参政党
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 衆法第18号
国会回次
第221回国会

概要

人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で、公然と国旗(国旗国歌法に定める日章旗)を損壊・除去・汚損した者を2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する法案。該当するかどうかは行為の外形や周囲の状況など客観的な事情を総合的に勘案して判断するとし、適用に当たっては表現の自由など憲法上の自由と権利を不当に侵害しないよう留意する規定を置く。公布から20日を経過した日に施行。

要点

  • 公然と国旗を損壊等した者に2年以下の拘禁刑又は罰金
  • 該当性は行為の外形など客観的事情を総合勘案して判断
  • 表現の自由を不当に侵害しないよう適用上の注意規定

背景

国旗を大切に思う国民感情の保護を念頭に、公然と国旗を損壊・除去・汚損する行為への処罰規定を設ける必要があるとされたため。

影響を受ける人

集会・デモやインターネット上の表現活動で国旗を扱う人、取締りに当たる警察・検察、国旗を掲揚する団体・施設。

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