有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律

有人国境離島法の有効期限を令和19年3月31日まで10年延長するとともに、都道県の責務規定を新設する改正案。滞在型観光の促進に関する規定を設け、天売・焼尻(北海道)、飛島(山形県)、新島・式根島(東京都)、粟島(新潟県)を特定有人国境離島…

AI解説ショート

法令番号
令和8年法律第54号
公布日
2026/07/15
施行日
2027/04/01(施行まであと259日)
施行ステータス
施行前
立案区分
議員提出(衆)
提出者
内閣委員長
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 衆法第22号
国会回次
第221回国会

概要

有人国境離島法の有効期限を令和19年3月31日まで10年延長するとともに、都道県の責務規定を新設する改正案。滞在型観光の促進に関する規定を設け、天売・焼尻(北海道)、飛島(山形県)、新島・式根島(東京都)、粟島(新潟県)を特定有人国境離島地域に追加する。施行は令和9年4月1日(一部は公布日)。

要点

  • 法律の有効期限を令和19年3月末まで10年延長
  • 都道県の責務規定と滞在型観光の促進を新設
  • 天売・焼尻、飛島、新島・式根島、粟島を追加

背景

我が国の領海や排他的経済水域等を適切に管理する必要性が増大していることを踏まえ、有効期限の迫る特別措置法を延長し拡充するため提出された。

影響を受ける人

有人国境離島地域の住民や自治体、滞在型観光に関わる観光事業者、新たに特定有人国境離島地域に追加される北海道・山形県・東京都・新潟県の4地域の地域社会。

改正系譜

「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法」を改正した法令 2件(公布日順)

この本法の改正をすべて一覧で見る

報道・解説・コメントを見る

この法令・法案に関する外部の報道・評論・SNSの反応です(当サイトの見解ではありません。内容の正確性・中立性は各媒体をご確認ください)。

原文・条文を見る(外部)

施行日(2027/04/01)をGoogleカレンダーに追加

𝕏 でこの法令を共有

※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。