高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律
高等学校の定時制・通信制教育に関する法律の題名を「高等学校の定時制教育及び通信教育の振興等に関する法律」に改め、振興に加えて適正な実施・運営の確保を図る改正案。課程を置く高校の設置者の責務を定め、文部科学大臣による通信教育の適正な実施・運…
概要
高等学校の定時制・通信制教育に関する法律の題名を「高等学校の定時制教育及び通信教育の振興等に関する法律」に改め、振興に加えて適正な実施・運営の確保を図る改正案。課程を置く高校の設置者の責務を定め、文部科学大臣による通信教育の適正な実施・運営確保のための基本指針の策定、広域通信制課程に関する自治体間の連携協力、国による調査研究の推進等を規定する。施行は公布から6か月を経過した日。
要点
- 通信教育の適正運営へ文科大臣が基本指針を策定
- 定時制・通信制を置く高校の設置者責務を明記
- 広域通信制の把握へ自治体の連携協力を規定
背景
近年の高等学校の定時制・通信制教育をめぐる状況に鑑み、その振興と適正な実施・運営の確保を図る必要があるとして提出された。
影響を受ける人
定時制・通信制課程で学ぶ生徒とその保護者、通信制課程を置く高校の設置者や通信教育連携協力施設、監督や施策を担う国・地方公共団体。
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※AIの出力は必ず原文(一次情報)でご確認ください。これは法的助言ではありません。
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