公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律
選挙運動における電子メール利用の頒布規制を廃止してインターネット等の利用に一本化するとともに、AIで作成・改変された画像や映像を選挙運動用文書図画等としてネットで頒布する際にAI利用の表示義務を新設する改正案。選挙に関しネットを利用する者…
概要
選挙運動における電子メール利用の頒布規制を廃止してインターネット等の利用に一本化するとともに、AIで作成・改変された画像や映像を選挙運動用文書図画等としてネットで頒布する際にAI利用の表示義務を新設する改正案。選挙に関しネットを利用する者の責務を定め、大規模プラットフォーム事業者には選挙の公正を害するおそれのある虚偽情報等の悪影響を軽減する措置を義務付ける。施行は令和9年3月1日(一部を除く)。
要点
- 選挙運動の電子メール頒布規制を廃止
- AI生成・改変画像のネット頒布に表示義務
- 大手プラットフォームに偽情報の悪影響軽減義務
背景
選挙に関するインターネット等の利用の状況に対応するため、AI生成画像への表示義務や偽情報の流通対策等を整備する必要があるとして提出された。
影響を受ける人
公職の候補者や政党、選挙運動でネットや電子メールを使う陣営、AI生成画像を頒布する者、対策を義務付けられる大規模SNS等のプラットフォーム事業者、ネットで選挙情報に接する有権者。
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