行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律

マイナンバー法(番号利用法)と住民基本台帳法の一部を改正する法律です。行政手続における個人番号の利用範囲の拡大や、住民基本台帳に関連する制度の見直しを行い、行政のデジタル化・効率化を推進することを目的としています。

法令番号
令和7年法律第38号
公布日
2025/05/23
施行日
2025/05/23
施行ステータス
施行済
所管省庁
デジタル庁・総務省
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第217回国会 閣法第41号
国会回次
第217回国会

概要

マイナンバー法(番号利用法)と住民基本台帳法の一部を改正する法律です。行政手続における個人番号の利用範囲の拡大や、住民基本台帳に関連する制度の見直しを行い、行政のデジタル化・効率化を推進することを目的としています。

要点

  • マイナンバーの利用範囲・対象手続きを拡大
  • 住民基本台帳制度との連携を強化・整備
  • 行政手続のデジタル化・効率化を推進

背景

行政のデジタル化を加速させるため、マイナンバーの活用領域を広げる必要が生じました。また、住民情報管理の効率化と国民の利便性向上を図る観点から、両法律の見直しが行われました。

影響を受ける人

マイナンバーを持つ日本国内の住民全般、および行政手続を行う事業者や地方自治体の担当者に関係します。

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