情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律

情報通信技術の進展に対応するため、刑事訴訟法等を改正する法律。裁判手続きや捜査・公判に関するオンライン化・デジタル化を推進し、書面や出頭を要件とする従来の手続きをIT技術に対応した形に見直すことを目的とする。

法令番号
令和7年法律第39号
公布日
2025/05/23
施行日
政令で定める日
施行ステータス
施行日未確定
所管省庁
法務省
担当部局
刑事局
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第217回国会 閣法第30号
国会回次
第217回国会

概要

情報通信技術の進展に対応するため、刑事訴訟法等を改正する法律。裁判手続きや捜査・公判に関するオンライン化・デジタル化を推進し、書面や出頭を要件とする従来の手続きをIT技術に対応した形に見直すことを目的とする。

要点

  • 刑事手続きにおける書類・申請等のオンライン提出を可能にする
  • 公判期日のオンライン出頭・映像通話による参加を認める
  • 捜査・証拠に関するデジタル対応規定を整備する

背景

社会全体でデジタル化が進む中、刑事司法手続きは書面・対面を前提とした旧来の制度のままであったため、効率化・利便性向上の観点から見直しが求められた。また、コロナ禍を契機として非対面・非接触の手続き整備の必要性が一層高まった。

影響を受ける人

被告人・被疑者・弁護人・検察官・裁判所職員など、刑事手続きに関わるすべての当事者に影響する。

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