公益通報の立入検査の身分証様式を規定
公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令
公益通報者保護法に基づく立入検査に関する内閣府令。同法第16条第1項の規定により事業者への立入検査を行う職員が携帯する、身分を示す証明書の様式を定めるもの。検査に当たる職員の身分証明書の書式を規定する。
AI解説ショート
概要
公益通報者保護法に基づく立入検査に関する内閣府令。同法第16条第1項の規定により事業者への立入検査を行う職員が携帯する、身分を示す証明書の様式を定めるもの。検査に当たる職員の身分証明書の書式を規定する。
要点
- 公益通報者保護法第16条第1項の立入検査を行う職員の身分証明書の様式を規定
背景
改正公益通報者保護法で整備された立入検査の権限に対応し、検査職員の身分証明書の様式を定める必要があった。
影響を受ける人
立入検査を行う消費者庁等の職員、および検査を受ける事業者に関係します。
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条文(全1項)を読む
公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
出典:e-Gov法令検索(条文の正本は原文をご確認ください)
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