皇室典範等の一部を改正する法律
女性皇族の婚姻後の身分保持と皇族の養子縁組を可能とする皇室典範等の改正案。内親王・女王は天皇・皇族以外の男子と婚姻しても皇族の身分を離れないこととし(婚姻は皇室会議の議を経る)、皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫で配偶者・子のない15歳…
概要
女性皇族の婚姻後の身分保持と皇族の養子縁組を可能とする皇室典範等の改正案。内親王・女王は天皇・皇族以外の男子と婚姻しても皇族の身分を離れないこととし(婚姻は皇室会議の議を経る)、皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫で配偶者・子のない15歳以上の男子を皇室会議の議を経て養子に迎え皇族とすることを可能にする。養子となった皇族男子は皇位継承資格を持たない。公布から3月経過日に施行(一部は公布日)。
要点
- 女性皇族は婚姻後も皇族の身分を保持
- 旧皇族の男系男子の子孫を養子に迎え皇族に
- 養子本人に皇位継承資格はなし
背景
改正後の規定は皇族数の確保の状況等を勘案して必要に応じ30年ごとに見直すこととされており、皇族数の確保を念頭に置いた措置として提出された。
影響を受ける人
内親王・女王をはじめとする皇族、養子縁組の対象となる旧皇族の男系男子の子孫、皇室会議や宮内庁などの関係機関。
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