老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律

老朽化が進むマンション等の適切な管理と円滑な再生(建替えや解体など)を促進するため、建物の区分所有等に関する法律をはじめとする関連法律を改正するもの。管理組合の意思決定ルールの見直しや再生手続きの整備などが図られる。

法令番号
令和7年法律第47号
公布日
2025/05/30
施行日
2026/04/01
施行ステータス
施行済
所管省庁
法務省・国土交通省
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第217回国会 閣法第34号
国会回次
第217回国会

概要

老朽化が進むマンション等の適切な管理と円滑な再生(建替えや解体など)を促進するため、建物の区分所有等に関する法律をはじめとする関連法律を改正するもの。管理組合の意思決定ルールの見直しや再生手続きの整備などが図られる。

要点

  • 区分所有法の決議要件を見直し、再生決議をしやすくする
  • 老朽・被災マンションの解体・売却手続きを整備
  • 管理組合の機能強化と適正管理を促進する仕組みを拡充

背景

高度経済成長期に建設されたマンションの老朽化が全国的に深刻化しており、耐震性不足や管理不全のまま放置されるリスクが高まっている。従来の法律では区分所有者全員または高い割合の同意が必要で、再生・解体が進みにくい課題があった。

影響を受ける人

主にマンションの区分所有者(住民・オーナー)や管理組合、不動産・建設関係者に関係する。

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