民事裁判情報の活用の促進に関する法律

民事裁判で生じる判決書等の裁判情報を収集・整備し、学術研究や政策立案などへの活用を促進するための基本的な枠組みを定めた法律。個人情報保護に配慮しつつ、裁判情報の公益的利用を推進することを目的としている。

法令番号
令和7年法律第49号
公布日
2025/05/30
施行日
政令で定める日
施行ステータス
施行日未確定
所管省庁
法務省
担当部局
民事局
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第217回国会 閣法第42号
国会回次
第217回国会

概要

民事裁判で生じる判決書等の裁判情報を収集・整備し、学術研究や政策立案などへの活用を促進するための基本的な枠組みを定めた法律。個人情報保護に配慮しつつ、裁判情報の公益的利用を推進することを目的としている。

要点

  • 民事裁判情報を収集・整備し公益目的での活用を推進する枠組みを創設
  • 個人情報・プライバシー保護に配慮した情報管理ルールを規定
  • 研究機関や行政機関による裁判情報の利用手続きを整備

背景

民事裁判の判決情報は社会的に重要な知見を含むにもかかわらず、体系的な収集・活用の仕組みが整っていなかった。法制度の改善や学術研究への活用を促進するため、情報基盤の整備が求められていた。

影響を受ける人

法学研究者・政策立案者・弁護士など法律実務家のほか、裁判情報の利活用に関わる機関・団体が主に影響を受ける。

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