国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律

国会議員の選挙等の執行に要する経費の国による負担基準を定めた法律の一部を改正するものです。選挙の実施に必要な各種経費の単価や算定基準を現状に合わせて見直し、地方自治体が選挙を適切に執行できるよう財政的な裏付けを更新します。

法令番号
令和7年法律第50号
公布日
2025/06/04
施行日
2025/06/04
施行ステータス
施行済
所管省庁
総務省
担当部局
自治行政局
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第217回国会 閣法第20号
国会回次
第217回国会

概要

国会議員の選挙等の執行に要する経費の国による負担基準を定めた法律の一部を改正するものです。選挙の実施に必要な各種経費の単価や算定基準を現状に合わせて見直し、地方自治体が選挙を適切に執行できるよう財政的な裏付けを更新します。

要点

  • 選挙執行経費の単価・算定基準を現行の物価水準等に合わせて改定
  • 国が負担する選挙費用の基準額を見直し
  • 地方自治体が執行する選挙事務の適正な財政措置を確保

背景

選挙の執行に要する人件費や物品費などのコストは物価変動や社会情勢の変化により実態と乖離しやすいため、定期的に基準の見直しが行われています。適切な執行経費の確保により、公正な選挙管理を担保することが目的です。

影響を受ける人

主に都道府県・市区町村の選挙管理委員会および選挙事務に従事する関係者に関係します。

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