不当廉売関税の迂回防止制度を創設

関税定率法等の一部を改正する法律

内外の経済情勢等に対応し関税率等を改正する法律。不当廉売関税の迂回防止制度の創設、個人使用貨物の課税価格特例の廃止、保税蔵置場等への業務規則策定の義務付け、犯則調査手続のデジタル化、暫定税率(404品目)等の適用期限1年延長などを行う。令…

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法令番号
令和8年法律第5号
公布日
2026/03/31
施行日
2026/04/01
施行ステータス
施行済
所管省庁
財務省
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第221回国会 閣法第6号
国会回次
第221回国会

概要

内外の経済情勢等に対応し関税率等を改正する法律。不当廉売関税の迂回防止制度の創設、個人使用貨物の課税価格特例の廃止、保税蔵置場等への業務規則策定の義務付け、犯則調査手続のデジタル化、暫定税率(404品目)等の適用期限1年延長などを行う。令和8年4月1日施行。

要点

  • 不当廉売関税の迂回防止制度を創設(品目・供給国変更に割増関税)
  • 暫定税率404品目等の適用期限を1年延長、加糖調製品は引下げ
  • 保税蔵置場に業務規則策定を義務付け、犯則調査をデジタル化

背景

最近における内外の経済情勢等に対応するため。

影響を受ける人

輸入者・通関/貿易事業者、保税蔵置場の許可を受けた事業者。

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改正系譜

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