ステンレス関税の迂回防止の証明手続を規定

ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の提出に関する省令

ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する暫定的な不当廉売(ダンピング)関税に関する政令の委任を受け、関税の迂回防止に係る証明書を税関長に提出する方法等を定める財務省令。本体政令は中国・台湾産の同鋼材に暫定関税を課すもの。

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法令番号
令和8年財務省令第49号
公布日
2026/07/08
施行ステータス
施行前
所管省庁
財務省

概要

ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する暫定的な不当廉売(ダンピング)関税に関する政令の委任を受け、関税の迂回防止に係る証明書を税関長に提出する方法等を定める財務省令。本体政令は中国・台湾産の同鋼材に暫定関税を課すもの。

要点

  • 本体政令(暫定不当廉売関税)の委任に基づく手続省令
  • 迂回防止の証明書を税関長に提出する方法等を規定
  • 対象は中国・台湾産のニッケル系ステンレス冷延鋼材

背景

不当廉売関税の迂回防止のための証明書の提出手続を整備するため。

影響を受ける人

当該鋼材を輸入する事業者・通関事業者。

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ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の別表第七二一九・一一号から第七二一九・一四号まで及び第七二一九・九〇号並びに第七二二〇・一一号、第七二二〇・一二号及び第七二二〇・九〇号に掲げる物品のうち、熱間圧延をしたもので巻いたものをいう。)について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告(当該証明に係る物品について関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第十四条第一項に規定する蔵入れ申請等がされる場合(以下「蔵入れ申請等の場合」という。)にあっては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第二項に規定する特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあっては当該特例申告とする。)に際し税関長に提出するものとする。

出典:e-Gov法令検索(条文の正本は原文をご確認ください)

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