中国産ステンレス冷延に42.1%の暫定関税
ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令
中国及び台湾を原産地又は積出地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に、暫定的な不当廉売(ダンピング)関税を課す政令。税率は中国産42.1%、台湾産20.1%(生産者別の個別税率あり)。適用期間は施行日から令和8年11月8日まで。…
AI解説ショート
概要
中国及び台湾を原産地又は積出地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に、暫定的な不当廉売(ダンピング)関税を課す政令。税率は中国産42.1%、台湾産20.1%(生産者別の個別税率あり)。適用期間は施行日から令和8年11月8日まで。関税定率法第8条に基づく暫定措置で、公布の日の翌日から施行。
要点
- 中国・台湾産のニッケル系ステンレス冷延鋼材が対象
- 暫定不当廉売関税=中国42.1%・台湾20.1%(生産者別あり)
- 適用は令和8年11月8日までの暫定措置
背景
不当廉売(ダンピング)による国内産業への影響に対応する暫定的な関税措置として、関税定率法第8条に基づき課すもの。
影響を受ける人
中国・台湾産の当該鋼材を輸入する事業者、国内のステンレス鋼材産業。
この法律の実務チェックを自分で作る
自社情報を下のフォームに入れて(初回だけ)、プロンプトをコピーし、お使いのAI(Web閲覧できるもの)に貼るだけです。原文と審議発言のリンクは自動で入っています。原文と審議発言をもとに「自社に関係する義務・手続・期限」と「審議での留意点」を洗い出し、チェックリストのたたき台にします。掲載の有無に関わらず全法令で使えます。
自社情報(入力すると下のプロンプトに自動で入ります。この端末に記憶され、他の法令ページでも自動入力)
入力内容はこの端末(ブラウザ)にだけ保存されます。サーバーには送信されません。
※「Claudeで開く/ChatGPTで開く」はプロンプトをコピーしてそのAIを新しいタブで開きます(貼り付けて送信)。出力は必ず原文(一次情報)でご確認を。これは法的助言ではありません。
PR 📚 実務書を探す:Amazonで「ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令 実務」を検索
当サイトは、Amazonのアソシエイトとして適格販売により収入を得ています。
条文(全4条)を読む
第一条 (課税物件)
第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国若しくは第三号に掲げる地域(以下この条及び第三条第二項において「特定国等」という。)を原産地とするもの又は特定国等から本邦に輸出されたもののうち、第四号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第八条第九項の規定により、同項第一号に規定する暫定的な関税(以下「暫定不当廉売関税」という。)を課する。 一 法の別表第七二一九・三一号から第七二一九・九〇号まで並びに第七二二〇・二〇号及び第七二二〇・九〇号に掲げる物品のうち、次のいずれにも該当するもの(次項並びに第三条第一項及び第二項において「ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板」と総称する。) イ ニッケルの含有量が全重量の〇・六パーセントを超えるもの ロ 冷間圧延をしたもの(クラッドし、めっきし、又は被覆したもの及び次に掲げる加工したものを除く。) (1) 長方形(正方形を除く。)のものであって、側面以外の全面に連続的に又は幾何学的模様を有するように穴をあけてあるもの (2) 長方形(正方形を除く。)以外のものであって、側面以外の全面又は外周に連続的に又は幾何学的模様を有するように穴をあけてあるもの 二 中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。次条第一号において「中国」という。) 三 台湾、 澎 ほう 湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域(次条第二号において「台湾」という。) 四 この政令の施行の日から令和八年十一月八日までの期間
2 前項の規定は、ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板の生産に際して特定国等において熱延鋼帯(法の別表第七二一九・一一号から第七二一九・一四号まで及び第七二一九・九〇号並びに第七二二〇・一一号、第七二二〇・一二号及び第七二二〇・九〇号に掲げる物品のうち、熱間圧延をしたもので巻いたものをいう。)について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨が経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の発給する証明書により証明され、かつ、当該証明書が財務省令で定めるところにより税関長に提出された場合には、適用しない。
3 この政令における原産地については、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の二第四項に定めるところによる。
第二条 (税率)
特定貨物に課する暫定不当廉売関税の税率は、次の各号に掲げる特定貨物の区分に応じ、当該各号に定める税率(別表の上欄に掲げる生産者により生産された特定貨物にあっては、それぞれ同表の下欄に定める税率)とする。 一 中国を原産地とするもの又は中国から本邦に輸出されたもの 四十二・一パーセント 二 台湾を原産地とするもの又は台湾から本邦に輸出されたもの(前号に掲げるものを除く。) 二十・一パーセント
第三条 (提出書類)
税関長は、ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板又は保税工場若しくは総合保税地域において行われたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板を原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、次に掲げる書類を提出させることができる。 一 当該ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板の原産地を証明した書類 二 当該ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板を本邦に輸出した国又は地域を証する書類
2 特定国等を原産地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板若しくは特定国等から本邦に輸出されたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた特定国等を原産地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板若しくは特定国等から本邦に輸出されたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板を原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者は、当該ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板の生産者の作成した当該ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板の生産を証する書類その他税率の適用のために必要な書類を税関長に提出しなければならない。
3 関税法施行令第六十一条第二項及び第三項の規定は第一項第一号に掲げる書類について、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十八条の規定は前二項の書類について、それぞれ準用する。 この場合において、関税法施行令第六十一条第二項中「同号の便益を受けようとする」とあるのは「その証明に係る」と、関税暫定措置法施行令第二十八条中「前条第一項」とあるのは「ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第三条第一項又は第二項」と、「蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ」とあるのは「当該証明に係る物品について蔵入れ申請等がされる場合(以下この条において「蔵入れ申請等の場合」という。)にあつては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあつては当該特例申告とする」と読み替えるものとする。
第四条 (関税法の適用)
特定貨物に課する暫定不当廉売関税及び法の別表の税率(条約中に関税について特別の規定があり当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特別の規定による税率とする。)による関税については、それぞれ別個の関税として関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二章の規定を適用する。
出典:e-Gov法令検索(条文の正本は原文をご確認ください)
報道・解説・コメントを見る
この法令・法案に関する外部の報道・評論・SNSの反応です(当サイトの見解ではありません。内容の正確性・中立性は各媒体をご確認ください)。
※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。