譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律

譲渡担保契約および所有権留保契約について、その要件・効力・権利関係を明確に規律するために制定された法律。従来、判例・慣行に委ねられていたこれらの担保手法を成文法として整備し、債権者・債務者双方の法的地位を明確化することを目的とする。

法令番号
令和7年法律第56号
公布日
2025/06/06
施行日
政令で定める日
施行ステータス
施行日未確定
所管省庁
法務省
担当部局
民事局
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第217回国会 閣法第43号
国会回次
第217回国会

概要

譲渡担保契約および所有権留保契約について、その要件・効力・権利関係を明確に規律するために制定された法律。従来、判例・慣行に委ねられていたこれらの担保手法を成文法として整備し、債権者・債務者双方の法的地位を明確化することを目的とする。

要点

  • 譲渡担保契約の要件・効力・実行手続を初めて成文法で規定
  • 所有権留保契約の法的性質と当事者の権利義務を明確化
  • 担保権者・設定者・第三者間の優先関係ルールを整備

背景

譲渡担保や所有権留保はビジネス実務で広く使われてきたが、根拠規定がなく判例・慣習に依存していたため法的不安定性が指摘されていた。民法改正に伴う担保法制の現代化の一環として、成文化が求められた。

影響を受ける人

企業間取引や金融取引で譲渡担保・所有権留保を利用する事業者、金融機関、担保設定者(債務者)および担保権者(債権者)。

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改正系譜

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