公益通報者保護法の一部を改正する法律

法域
経済・産業・社会保障・福祉
公布日
2025/06/11
施行ステータス
施行前
所管省庁
消費者庁
担当部局
消費者庁
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
議案番号
第217回国会 閣法第32号
国会回次
第217回国会

概要

公益通報者保護法を改正し、事業者に内部通報体制の整備を義務付けるとともに、通報者の保護範囲を拡大した法律。従来の保護が不十分だった点を見直し、公益通報制度の実効性を高めることを目的としている。

要点

  • 一定規模以上の事業者に内部通報体制の整備を義務化
  • 通報者の範囲を退職者や役員にも拡大
  • 通報者の氏名等を漏らした者への罰則規定を新設

背景

2004年制定の旧法では内部通報者が不利益を受けるケースが後を絶たず、保護の実効性が不十分との指摘が続いていた。企業不祥事の早期発見・是正を促すため、制度の強化が求められた。

影響を受ける人

企業や行政機関の従業員・役員・退職者など、職場の不正を通報する可能性のあるすべての人、および通報体制の整備が求められる事業者。

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