日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令
日本学術会議法(令和7年法律第70号)附則第22条第2項に基づき、成立時総会を招集する通知の方法を定める府令。通知は電磁的方法により行うことを原則とし、会員予定者として指名された者や現に会員である者から求めがあれば書面によることもできる。…
概要
日本学術会議法(令和7年法律第70号)附則第22条第2項に基づき、成立時総会を招集する通知の方法を定める府令。通知は電磁的方法により行うことを原則とし、会員予定者として指名された者や現に会員である者から求めがあれば書面によることもできる。通知には総会の日時・場所、目的である事項、欠席者が電磁的方法または書面で議決権を行使できることとするときはその旨を記載・記録する。公布の日から施行し、令和8年9月30日限りで失効する。
要点
- 成立時総会の招集通知は電磁的方法で行うのが原則
- 会員予定者や現会員の求めがあれば書面での通知も可
- 日時・場所・目的・議決権行使の方法の記載を義務付け
背景
令和7年法律第70号による新たな日本学術会議の発足に伴い、その成立時総会を招集するための通知手続を定める必要があったため。成立時総会を終える令和8年9月30日限りで失効する時限的な府令。
影響を受ける人
日本学術会議の会員予定者として指名された者と、任期が令和8年9月30日を超える現会員。招集の事務を行う内閣府。
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条文(全2条)を読む
第一条
成立時総会の招集の通知(日本学術会議法(令和七年法律第七十号。以下この条において「法」という。)附則第二十二条第二項に規定する通知をいう。以下この条及び次条において「通知」という。)は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次条第三号において同じ。)により行うものとする。 ただし、法附則第三条第一項に規定する会員予定者として指名された者又は日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第七条第一項に規定する日本学術会議会員である者(その任期が令和八年九月三十日までのものを除く。)から求めがあった場合には、書面により通知を行うことができる。
第二条
通知には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 成立時総会の日時及び場所 二 成立時総会の目的である事項 三 通知を受けた者であって、成立時総会に出席しないものが電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 四 通知を受けた者であって、成立時総会に出席しないものが書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
出典:e-Gov法令検索(条文の正本は原文をご確認ください)
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