自殺対策基本法の一部を改正する法律

法域
社会保障・福祉
公布日
2025/06/11
施行ステータス
施行前
所管省庁
厚生労働省
担当部局
社会・援護局
立案区分
議員提出(参)
議案番号
第217回国会 参法第5号
国会回次
第217回国会

概要

自殺対策基本法の一部を改正する法律は、自殺対策のさらなる強化を目的として、国や地方公共団体の責務、関係機関の連携、計画策定などに関する規定を見直・拡充するものです。

要点

  • 国・地方公共団体の自殺対策に関する責務を強化・明確化
  • 都道府県・市町村に自殺対策計画の策定を義務付け
  • 子ども・若者など対象層への重点的な対策を推進

背景

日本では依然として年間多くの自殺者が発生しており、社会全体での取り組み強化が求められていました。既存の基本法だけでは対応が不十分な部分があったため、実効性を高める改正が行われました。

影響を受ける人

全国の都道府県・市町村の行政担当者、自殺対策に携わる支援団体・医療機関、および自殺リスクを抱える可能性のある全ての国民に関係します。

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※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。