円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律

法域
金融・司法・民事・経済・産業
公布日
2025/06/13
施行日
2025/06/13
施行ステータス
施行済
所管省庁
金融庁・法務省
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
議案番号
第217回国会 閣法第33号
国会回次
第217回国会

概要

経営が困難になった事業者が、金融機関等に対して抱える債務を円滑に調整・整理するための手続を定めた法律。裁判外での債務調整を通じて事業の再生・継続を支援することを目的としている。

要点

  • 事業者が金融機関等への債務を調整する手続を法制化
  • 裁判外での円滑な債務整理・事業再生を支援する枠組みを整備
  • 複数の金融機関が関与する場合の調整ルールを規定

背景

経営難に陥った事業者が倒産手続によらずに事業を継続できるよう、債務整理の円滑化を図る必要があった。金融機関との交渉を法的に整備することで、早期かつ柔軟な事業再生を促す目的で制定されたとみられる。

影響を受ける人

資金繰りや債務返済に困難を抱える中小企業等の事業者、および融資を行っている金融機関・債権者に関係する。

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