日本学術会議法

法域
教育・文化
公布日
2025/06/18
施行日
2026/10/01
施行ステータス
施行前
所管省庁
内閣府
担当部局
日本学術会議事務局
国会回次
第217回国会

概要

日本学術会議の設置・組織・運営に関する基本法。学術会議は内閣総理大臣所轄の国の機関として、科学の向上発達を図り、行政・産業・国民生活に科学を反映させることを目的とする。会員の選出方法や職務、会議の権限などを定めている。

要点

  • 日本学術会議を内閣総理大臣所轄の国の機関として設置
  • 会員は優れた研究・業績を持つ科学者の中から選出される
  • 政府への勧告・答申など科学に関する重要事項を審議する権限を持つ

背景

戦後の日本において、科学者が政策決定に関与できる独立性の高い機関の必要性が認識されたため、1948年に制定された。科学を国民生活や行政に活かす仕組みを制度化することが求められた。

影響を受ける人

日本学術会議の会員・連携会員となる科学者や研究者、および学術会議の勧告・提言を受ける政府・行政機関に関係する。

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