令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(公布 2026/08/07/施行 2026/08/07)。詳細は本文・原文をご確認ください。

法令番号
令和8年政令第259号
公布日
2026/08/07
施行日
2026/08/07
施行ステータス
施行済

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自社情報を下のフォームに入れて(初回だけ)、プロンプトをコピーし、お使いのAI(Web閲覧できるもの)に貼るだけです。原文と審議発言のリンクは自動で入っています。原文と審議発言をもとに「自社に関係する義務・手続・期限」と「審議での留意点」を洗い出し、チェックリストのたたき台にします。掲載の有無に関わらず全法令で使えます。

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※「Claudeで開く/ChatGPTで開く」はプロンプトをコピーしてそのAIを新しいタブで開きます(貼り付けて送信)。出力は必ず原文(一次情報)でご確認を。これは法的助言ではありません。

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条文(全1項)を読む

次の表の上欄に掲げる災害を激 甚 じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。 激甚災害 適用すべき措置 令和八年熊本地震による災害 法第三条から第六条まで及び第二十四条に規定する措置並びに熊本県八代市、宇城市、上益城郡御船町及び嘉島町並びに八代郡氷川町の区域に係る激甚災害にあっては、法第十二条に規定する措置

出典:e-Gov法令検索(条文の正本は原文をご確認ください)

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