信託業法の一部を改正する法律

信託業法の一部を改正する法律は、信託業に関する規制や制度の見直しを行うものです。信託会社の業務範囲や監督体制、利用者保護のあり方などを改定し、信託サービスの健全な発展を図ることを目的としています。

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法域
金融
法令番号
令和7年法律第72号
公布日
2025/06/20
施行ステータス
施行前
所管省庁
金融庁
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第217回国会 閣法第38号
国会回次
第217回国会

概要

信託業法の一部を改正する法律は、信託業に関する規制や制度の見直しを行うものです。信託会社の業務範囲や監督体制、利用者保護のあり方などを改定し、信託サービスの健全な発展を図ることを目的としています。

背景

信託業を取り巻く経済環境や利用者ニーズの変化に対応するため、既存の規制や制度を見直す必要が生じたと考えられます。

影響を受ける人

信託会社・信託銀行などの事業者や、信託サービスを利用する個人・法人が主に影響を受ける可能性があります。

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