盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律

法域
経済・産業・刑事・治安
公布日
2025/06/20
施行日
政令で定める日
施行ステータス
施行日未確定
所管省庁
経済産業省・警察庁
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
議案番号
第217回国会 閣法第49号
国会回次
第217回国会

概要

銅線や金属部品など、盗難にあった特定の金属製物品が売却・換金されることを防ぐための法律。金属くず業者等に対して取引記録の保管や本人確認などの義務を課し、盗品の流通を抑制することを目的としています。

要点

  • 銅線等の特定金属を扱う業者に本人確認・記録保存を義務付け
  • 盗難品と疑われる金属の買取停止・警察への通報を義務化
  • 違反業者には罰則を適用し、不正流通を防止

背景

インフラ設備や工事現場などから銅線・金属部品を盗む犯罪が全国で多発し、社会問題となったため、盗品の換金ルートを断ち切る必要が生じました。

影響を受ける人

金属くず回収業者・スクラップ業者、およびインフラ管理者や建設事業者など金属盗難の被害を受けやすい事業者に関係します。

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※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。