手話に関する施策の推進に関する法律
概要
手話が言語であることを明確に位置づけ、ろう者をはじめとする手話を必要とする人々が手話を使いやすい環境を整備するため、国や地方公共団体が手話に関する施策を総合的・計画的に推進することを定めた法律。
要点
- 手話が独自の体系を持つ「言語」であることを法律上明記
- 国・地方公共団体に手話施策の推進義務を課す
- 手話の普及、教育・研究、人材育成などの施策推進を規定
背景
手話はこれまで言語として十分に認められてこなかった歴史があり、ろう者が社会参加しやすい環境づくりが求められていた。障害者権利条約の批准や障害者基本法の改正を契機に、手話を言語と明確に位置づける法的根拠が必要とされた。
影響を受ける人
ろう者や難聴者など手話を使用する当事者、手話通訳者、教育・福祉関係者、および手話施策を担う国・地方公共団体に関係する。
※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。