一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

国家公務員(一般職)の給与に関する法律等を改正する法律です。人事院勧告などを踏まえ、給料表の水準や各種手当の改定を行うことを主な目的としています。毎年度の給与改定に合わせて制定・改正される法律です。

法令番号
令和6年法律第72号
公布日
2024/12/25
施行ステータス
施行前
所管省庁
人事院・内閣官房
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第216回国会 閣法第1号
国会回次
第216回国会

概要

国家公務員(一般職)の給与に関する法律等を改正する法律です。人事院勧告などを踏まえ、給料表の水準や各種手当の改定を行うことを主な目的としています。毎年度の給与改定に合わせて制定・改正される法律です。

要点

  • 一般職国家公務員の給料表水準を改定
  • 各種手当(扶養・住居・通勤等)の見直しを実施
  • 人事院勧告に基づく給与制度の整備

背景

民間企業の給与水準との均衡を図るため、人事院が毎年民間給与を調査し、その結果を勧告として国会・内閣に提出する制度があります。この勧告を受けて国家公務員の給与を適切に改定するために本法律が制定・改正されます。

影響を受ける人

国家公務員(一般職)として働く職員およびその家族が主に影響を受けます。

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改正系譜

「一般職の職員の給与に関する法律等」を改正した法令 2件(公布日順)

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