一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

法域
行政・公務員
公布日
2025/12/24
施行ステータス
施行前
所管省庁
人事院・内閣人事局
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第219回国会 閣法第5号
国会回次
第219回国会

概要

国家公務員(一般職)の給与に関する法律等を改正する法律です。人事院勧告に基づき、給料表の水準や各種手当の改定などを行うことを主な内容としています。公務員の給与水準を民間企業との均衡を図りながら見直すものです。

要点

  • 一般職国家公務員の給料表水準を改定
  • 各種手当(期末・勤勉手当等)の額を見直し
  • 民間給与との均衡を図るための給与調整

背景

人事院が毎年実施する民間企業との給与実態調査をもとに、公務員給与と民間給与の格差を解消するため勧告が行われます。その勧告を受けて国会での法改正手続きが取られます。

影響を受ける人

国家公務員(一般職)として働く職員およびその給与に関わる各府省の担当者に関係します。

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※概要・要点・背景はAIによる自動要約です。正確性は原文をご確認ください。