特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

特別職の国家公務員(内閣総理大臣・国務大臣・国会議員等)の給与水準を改定する法律の一部改正です。人事院勧告や社会経済情勢を踏まえ、特別職給与法等の関連規定を見直すものです。

法令番号
令和6年法律第73号
公布日
2024/12/25
施行日
2025/04/01
施行ステータス
施行済
所管省庁
内閣官房・人事院
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第216回国会 閣法第2号
国会回次
第216回国会

概要

特別職の国家公務員(内閣総理大臣・国務大臣・国会議員等)の給与水準を改定する法律の一部改正です。人事院勧告や社会経済情勢を踏まえ、特別職給与法等の関連規定を見直すものです。

要点

  • 内閣総理大臣・国務大臣等の給与額を改定
  • 一般職の給与改定に準じた水準調整を実施
  • 関連する手当・期末手当等の規定も見直し

背景

一般職国家公務員の給与改定(人事院勧告)に合わせ、特別職の給与水準も均衡を図る必要が生じたため。公務員給与全体の整合性を保つことを目的としています。

影響を受ける人

内閣総理大臣・国務大臣・副大臣・国会議員など特別職の国家公務員が主な対象となります。

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改正系譜

「特別職の職員の給与に関する法律等」を改正した法令 2件(公布日順)

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